コンプライアンス基本規程

                      コンプライアンス基本規程


(総則)
第1条 この規定は、NPO法人市民後見いきいきNet所沢(以下 当法人という)におけるコンプライアンスについて規定する。

(定義)
第2条 この規定において「コンプライアンス」とは、法令、定款及び当法人各規程、特定活動非営利法人倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。

(会員の責務)
第3条 会員は、前条の定義をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
   「会員」とは、当法人に所属する正会員をいう。

(会員の禁止事項)
第4条 会員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
 (1) 自ら法令等に違反する行為
 (2) 他の会員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為
 (3) 他の会員の法令等に違反する行為を許可、承認又は黙認する行為
 (4) 反社会的勢力との関係及び取引行為

(通報の義務)
第5条 会員は、他の会員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに代表理事に通報しなければならない。通報者は一切の不利益な扱いを受けることを禁止する。

(懲戒処分等)
第6条 第4条の規定に違反した会員に対し、理事会は懲戒処分等を行うことができるものとする。

(免責の制限)
第7条 会員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。
 (1) 法令等について正しい知識がなかったこと                
 (2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
 (3) 他の会員の指示・教唆により行ったこと
 (4) 法人の利益を図る目的で行ったこと

(事前相談)
第8条 会員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ代表理事に相談しなければならない。

(コンプライアンス研修)
第9条 当法人は次に掲げる目的のため必要に応じ研修会を開催する。
 (1) コンプライアンスに対する意識の高揚を図ること
 (2) コンプライアンスについての正しい知識の周知徹底を図ること

付 則
 この規程は、平成29年12月1日より実施する。