定款  

NPO法人市民後見いきいきNet所沢 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、NPO法人市民後見いきいきNet所沢という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県所沢市小手指町1丁目28番地の5ライオンズマンション第2-208に置く。

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象とし、相互援助の精神の下、高齢者及び障害者の権利擁護に関する事業を通して、高齢者及び障害者を取り巻く環境等の諸問題への理解を深め、弱者が安全かつ安心に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   (2) 社会教育の推進を図る活動
   (3) まちづくりの推進を図る活動
   (4) 地域安全活動
   (5) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
   (6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、
次の事業を行う。
(1) 成年後見制度等に関する普及事業
(2) 成年後見人等の受任に関する事業

第2章 会 員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(3) 一般会員  この法人の目的に賛同し、法人の活動を自分または親族のために限定して利用する個人

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。        
4 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納付しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡若しくは失踪宣言を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。
(1) 法令・定款・規程等に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役 員

(役員の種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上15人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1名を代表理事、1名以上2名以内を副代表理事とする。

(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者はこの法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 副代表理事は、代表理事を補佐し代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 総 会

(総会の種別)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任及び解任
(5) 役員の職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 資産の管理の方法
(8) 会員の除名
(9) 解散及び合併
(10) 解散における残余財産の帰属
(11) 事務局の組織及び運営
(12) その他運営に関する重要事項
  
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前条第2項及び次条第1項の規定の適用については出席したものとする。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席者した正会員の数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(4) 議長の選任に関する事項
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会における書面表決)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第6章 資 産

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第7章 会 計

(会計の原則)
第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行う。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前事業年度の予算に
準じ収支することができる。
2 前項の収支は、新たに成立した予算の収支とみなす。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに
代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、
総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場とともに官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 事務局

(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第11章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。


附則 
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。    
                          (以下  省略)

                                                  以上